2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会連合審査会 第1号
○小沢雅仁君 次に、分権的個人情報保護法制の意義についてお伺いをしたいと思いますが、まず、元最高裁判事でありまして個人情報保護研究の第一人者である東京大学名誉教授の宇賀克也氏が分権的個人情報保護法制の意義を述べられております。
○小沢雅仁君 次に、分権的個人情報保護法制の意義についてお伺いをしたいと思いますが、まず、元最高裁判事でありまして個人情報保護研究の第一人者である東京大学名誉教授の宇賀克也氏が分権的個人情報保護法制の意義を述べられております。
それが今回、行政機関における個人情報の定義も民間に合わせる、つまり、「他の情報と容易に照合することができ、」という狭い定義に行政機関の個人情報の定義も合わせることになりますが、これについては、この「個人情報保護法の逐条解説」、宇賀克也教授の本ですが、これは多分、実務的に皆さん使っている本だと思いますけれども、この四百十一ページに、民間部門にも適用されるため、民間の営業の自由への配慮から個人情報をある
○政府参考人(宇賀克也君) 公文書の中に参照メモとか別紙とか書いてありますと、一般的にはその参照メモとか別紙がその公文書と一体として、組織として共有されているというふうに推測されます。もしそうであれば、それは公文書ということになりますので、そのような記載があるということは、その参照メモとか別紙が公文書であるということを推測させる有力な手掛かりとなるということは言えると思います。
○政府参考人(宇賀克也君) 公文書管理法の行政文書該当性の判断方法というのは、その文書の作成及び取得の状況、それからその整理、保存の状況などを総合的に考慮して実質的に判断するということでございます。 この判断方法につきましては、行政文書管理ガイドラインにも記載されておりまして、公文書管理委員会の委員の間でも意見が共有されていると思われます。
○参考人(宇賀克也君) この法案におきましては、提案を募集する個人情報ファイルである旨を個人情報ファイル簿に記載して定期的に提案の募集をすることとなっておりますので、行政機関等の非識別加工情報を利用可能な個人情報ファイルが公にされることによって民間から様々なアイデアが生まれてくるものというふうに考えておりますけれども、例えば外国人出入国記録マスタファイルというのがございますけれども、それを観光振興に
○参考人(宇賀克也君) その独立した監督機関ですけれども、組織的に独立をしているということはこれは当然必要だと思いますけれども、今、清水参考人もおっしゃられたように、やはりそれだけでは不十分であって、その機関がまず十分な権限を有しているということ、これが必要ですし、また、実際にそこで働く委員、職員が十分な専門性を持っているということが必要であります。
○参考人(宇賀克也君) 確かに、地方公共団体、非常に多様でございますので、全ての自治体に対して、すぐに国に倣ってこのような制度を導入せよということは無理があるというふうに思っております。
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、来る十二日午前十時に東京大学大学院法学政治学研究科教授宇賀克也君、一般財団法人医療情報システム開発センター理事長山本隆一君及び日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員清水勉君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議
佐々木隆博君 辻元 清美君 古本伸一郎君 山尾志桜里君 小沢 鋭仁君 高井 崇志君 升田世喜男君 輿水 恵一君 濱村 進君 池内さおり君 塩川 鉄也君 ………………………………… 内閣府大臣政務官 松本 洋平君 参考人 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) 宇賀 克也
本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授宇賀克也君、全国地域婦人団体連絡協議会事務局次長長田三紀君、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム常務理事寺田眞治君、日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員長坂本団君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。
本案審査のため、来る十三日水曜日午前九時、参考人として東京大学大学院法学政治学研究科教授宇賀克也君、全国地域婦人団体連絡協議会事務局次長長田三紀君、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム常務理事寺田眞治君、日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員長坂本団君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(宇賀克也君) これは、行政不服審査制度の検討会の報告書でも指摘されておりますし、また日弁連の意見書の中にも含まれていたというふうに理解しておりますけれども、アメリカのALJですね、行政法審判官につきましては資格制度というものがあるわけでございます。このような審判官の資格制度というものがやはり将来の検討課題ではないかなというふうには考えております。
行政不服審査法案外二案の審査のため、本日の委員会に東京大学大学院法学政治学研究科教授宇賀克也君及び弁護士・立命館大学法科大学院教授斎藤浩君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(宇賀克也君) そうですね。見直しをした結果、かなり大きな改正が必要になる場合もあるでしょうし、あるいはそれほど大きな改正でなくて小さな改正で済む場合もあるでしょうし、場合によっては運用の改正で済む場合もあると思います。それはケース・バイ・ケースかなと思います。
上川 陽子君 厚生労働副大臣 佐藤 茂樹君 政府参考人 (内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 長屋 聡君 政府参考人 (内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 市川 健太君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 佐野 太君 参考人 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) 宇賀 克也
本日は、各案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授宇賀克也君、公認会計士・税理士樫谷隆夫君、三菱電機株式会社相談役・独立行政法人産業技術総合研究所最高顧問野間口有君、日本労働組合総連合会副事務局長安永貴夫君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。
外交文書の欠落問題に関する調査委員会、委員長が大臣、委員長代理が私、そして波多野澄雄筑波大学教授、宇賀克也東京大学教授の以上四名でございます。
次に、情報公開・個人情報保護審査会委員宇賀克也君及び松井茂記君は任期途中退任となりますが、宇賀克也君の後任として高橋滋君を、松井茂記君の後任として村上裕章君をそれぞれ任命いたしたいので、情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようお願いいたします。 以上でございます。
吉本 徹也君 花尻尚君辞職予定につきその後任 検査官 伏屋 和彦君 森下伸昭君一八、一、二〇任期満了につきその後任 総合科学技術会議議員 岸本 忠三君 一八、一、五任期満了につき再任 原山 優子君 松本和子君一八、一、五任期満了につきその後任 庄山 悦彦君 吉野浩行君一八、一、五任期満了につきその後任 情報公開・個人情報保護審査会委員 高橋 滋君 宇賀克也君辞職予定
○参考人(宇賀克也君) 民間委託をする際にどういったことを内容とするのかということ、それから期間ですね、どれぐらいの期間で契約を締結するのかというのが非常に重要なポイントになってくると思います。 余りにも長期間の契約というのはやっぱり望ましくないのではないかと。
魚住裕一郎君 白浜 一良君 小林美恵子君 島袋 宗康君 黒岩 宇洋君 事務局側 常任委員会専門 員 鴫谷 潤君 参考人 東京大学大学院 法学政治学研究 科教授 宇賀 克也
道路交通法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として東京大学大学院法学政治学研究科教授宇賀克也君、日本大学名誉教授長江啓泰君、全日本交通運輸産業労働組合協議会事務局長中西光彦君及び弁護士高山俊吉君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副大臣(中島眞人君) 情報公開審査会委員清水湛君、櫻井龍子君、吉村徳則君、饗庭孝典君、秋山幹男君、小早川光郎君、高木佳子君、戸松秀典君及び松井茂記君の九君は平成十六年三月三十一日に任期満了となりますが、秋山幹男君、高木佳子君、戸松秀典君及び松井茂記君の四君を再任し、清水湛君、櫻井龍子君、吉村徳則君、饗庭孝典君、小早川光郎君の五君の後任として矢崎秀一君、大熊まさよ君、寳金敏明君、吉岡睦子君及び宇賀克也君
次に、情報公開審査会委員のうち矢崎秀一君、大熊まさよ君、吉岡睦子君、秋山幹男君、宇賀克也君、高木佳子君、戸松秀典君及び松井茂記君、労働保険審査会委員並びに航空・鉄道事故調査委員会委員長及び同委員のうち垣本由紀子君及び松尾亜紀子君の任命について同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、 検査官に西村正紀君を、 情報公開審査会委員に矢崎秀一君、大熊まさよ君、寳金敏明君、吉岡睦子君、秋山幹男君、宇賀克也君、高木佳子君、戸松秀典君及び松井茂記君を、 労働保険審査会委員に来本笑子君及び平岡昌和君を、 航空・鉄道事故調査委員会委員長に佐藤淳造君を、また、同委員に楠木行雄君、加藤晋君、垣本由紀子君及び松尾亜紀子君を 任命することについて
○議長(倉田寛之君) 次に、情報公開審査会委員のうち吉岡睦子君、秋山幹男君、宇賀克也君、高木佳子君、戸松秀典君及び松井茂記君、労働保険審査会委員、航空・鉄道事故調査委員会委員長並びに同委員のうち垣本由紀子君及び松尾亜紀子君の任命について採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
検査官 西村 正紀君 杉浦力君二、一六任期満了につきその後任 情報公開審査会委員 矢崎 秀一君 清水湛君三、三一任期満了につきその後任 大熊まさよ君 櫻井龍子君三、三一任期満了につきその後任 寳金 敏明君 吉村徳則君三、三一任期満了につきその後任 吉岡 睦子君 饗庭孝典君三、三一任期満了につきその後任 秋山 幹男君 三、三一任期満了につき再任 宇賀 克也
————————————— 採決順序 一、(反対 民主、共産) 検査官 西村 正紀君 二、(反対 社民) 情報公開審査会委員 矢崎 秀一君 三、(全会一致) 情報公開審査会委員 大熊まさよ君 吉岡 睦子君 秋山 幹男君 宇賀 克也君 高木 佳子君 戸松
次に、 情報公開審査会委員に大熊まさよ君、吉岡睦子君、秋山幹男君、宇賀克也君、高木佳子君、戸松秀典君及び松井茂記君を、 労働保険審査会委員に来本笑子君及び平岡昌和君を、 航空・鉄道事故調査委員会委員長に佐藤淳造君を、 同委員に垣本由紀子君及び松尾亜紀子君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
達増 拓也君 春名 直章君 吉井 英勝君 北川れん子君 保坂 展人君 山谷えり子君 ………………………………… 内閣府大臣政務官 大村 秀章君 総務大臣政務官 吉田六左エ門君 参考人 (中央大学法学部教授) 堀部 政男君 参考人 (東京大学大学院法学政治 学研究科教授) 宇賀 克也
各案審査のため、本日、参考人として、中央大学法学部教授堀部政男君、東京大学大学院法学政治学研究科教授宇賀克也君、上智大学文学部新聞学科教授田島泰彦君、日本弁護士連合会個人情報保護問題対策本部事務局長・弁護士清水勉君、以上四名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただき、まことにありがとうございます。
宇賀克也参考人にお伺いしたいと思います。 参考人は、東京大学大学院で教鞭をとられ、特に政府案の行政機関個人情報保護法案について専門的な検討を行った総務省の大臣政務官主宰の行政機関等個人情報保護法制研究会に委員として参画され、報告書の取りまとめに中心的な役割を果たされたと伺っております。
○参考人(宇賀克也君) 非常に重要な御指摘であると思います。やはりおっしゃるとおり、これまで各省庁の文書管理規程を見ますと、本当に不統一、それも合理的な説明のできない不統一がいろいろございます。
○参考人(宇賀克也君) おっしゃるとおりでございます。 実はアメリカにおきましても、確かにアメリカの裁判所はインカメラ審理の権限を認められておりますが、実際にはインカメラ審理をしているケースというのは非常に例外的でございます。ほとんどのケースはボーン・インデックスで処理されているということでございます。
○参考人(宇賀克也君) おっしゃるとおりでございます。 日本の場合、裁判所がインカメラ審理をすることについて憲法上問題がございますので、それだけに、御指摘のとおり情報公開審査会がインカメラ審理の権限を持っているということが私は非常に重要なことだと思います。